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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.27 | 役員報酬 |
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お名前:Goooo | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2008年2月14日 |
会社を設立し、役員報酬を決めようと思うのですが、 一般的な基準となるものはあるのでしょうか? 役員報酬を高く設定し、その分報酬が受け取れない場合でも、 所得税は設定した額で支払うのでしょうか? それとも、受け取った報酬から所得税を 払うのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小西巌 税理士 | 回答日:2008年2月14日 | |
役員報酬について 1.一般的な基準はありません。 同業同規模の他社のデータはありますので参考にして下さい。 たとえ、高額な役員報酬を払っても利益を出している会社なら、 まず過大役員報酬として税務上否認されることはありません。 2.決め方 原則は、株主総会で年間の総額を決め、取締役会で個々の金額を決定します。 定時定額が原則です。事前届け出による制度を利用し、賞与等を払うことも 認められていますが、いずれにせよ前もって決めたことを1事業年度続けます。 3.報酬が未払の場合 この場合でも、決めた額に対する源泉所得税はかかります。 支払った分に対するものではありません。 4.これから設立されるなら、経営計画書を作成し、適正な役員報酬はどれぐらい になるかを算出する事が必要でしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都町田市の小西税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:櫻井謙治 税理士 | 回答日:2008年2月14日 | |
一般的な基準はありません。 株主総会で報酬額を決めます。1年間その定額を支払います。報酬が受け取れないときは未払い金として当初の額での所得税となります。 途中で報酬を上げたり下げたりするのは認められませんので、最初にある程度の見積りをたて決定するべきです。 なお、設立当初は見積もりも難しいと思われますので、3ヶ月くらいは報酬額が流動的になっても構いません。それ以後は定額で支払うようにしましょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都江戸川区の櫻井税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林章一 税理士 | 回答日:2008年2月15日 | |
役員報酬について一般的な基準はありませんが、参考までに年間売上高1億円以下の黒字企業の社長の平均報酬は、月額40~50万円程度という統計があります。 又、同種の統計において、売上規模を限定しない場合で、中小黒字企業の社長の平均報酬は、月額100万円程度となっています。 設立したばかりの会社の場合、役員報酬を適正に設定するのは特に困難です。まずは控えめに生活した場合の最低限の生活費を基準にされるのも一つの方法だと思います。これでも毎月赤字になってしまう場合は、根本的にまずい経営をしていることになりますので、創業期の経営の適時改善を促す効果もあります。 なお、役員報酬を期中に上げたり下げたりすると、税務上不利益を被ることになっていますが、経営状況が著しく悪化した場合等は、減額改定することは認められています。(但し、その後経営状況が好転しても、同事業年度内は、増額することはできません。) この場合の源泉所得税は、減額した役員報酬に対応する額を天引きすることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都渋谷区の税理士法人オペラ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No27 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。