堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2847 | 役員+従業員 |
|
お名前:NMM | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2020年1月2日 |
2つの会社に関与していて、どちらも経営サイドと実務サイドの両方に携わっています(どちらも委員会設置会社ではありません)。 どちらの事業も、ひとつの政府系の仕事がとれたときには、その期間、会社として安定的な収益がありますが、そうでない場合には、収益が不安定(かなり少ない)になるという特徴があります。 実態として、政府系の仕事がとれた場合に、わたしの実務業務が発生します。したがって、わたしへの報酬として、 (1) 委任契約による役員報酬 (2) 雇用契約による給与 という2つのチャンネルを設けようと考えています。 2つの会社に関与しているということから、各会社で月に10日間ずつという契約にしようと考えています。 質問は、 (A) 役員との業務委託契約(外注)は危険であるという記事を読みました。外注でなく(政府系の仕事がとれたときに)10日間の雇用契約という形であれば、問題はないでしょうか? (B) 雇用契約は、政府系の仕事がとれた時点で締結するという形でも大丈夫でしょうか? (C) 雇用契約部分が生じるためには、代表取締役は適用外との話ですが、代表権を持たない会長は大丈夫でしょうか? (D) 月に10日間という条件を (1), (2) に入れておきたいと思いますが (政府系の仕事は人件費単価が重要になりますので)、これは両方に入れることができますでしょうか? (E) 極端な話、役員報酬=ゼロ とすることは問題ないでしょうか? (F) もし他の報酬の支払い方法でベターな方法がありましたら、サジェスチョンいただけますでしょうか? よろしくご教示お願いいたします。 |
---|
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2847 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。