小林慶久 税理士
千葉県 |
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堀内勤志 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
No.2781 | 定款変更 |
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お名前:oyoyo | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2018年11月28日 |
合資会社の出資金変更において、無限責任者の増減は会社法上の手続き不要とのことですが、有限責任社員出資金の増減のみ登記が必要という事でしょうか?無限責任社員の出資金を有限責任社員の出資金に移動する(贈与)する場合は定款変更と有限責任者増資で法務局へ登記すれば良いの」でしょうか? |
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税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2781 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。