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No.2610 | 前年の確定申告記入漏れ |
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お名前:若葉 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2017年2月6日 |
確定申告についてです。 平成27年6月に住宅ローンの借り換えをしました。その際確定申告をするように説明を受けていたかもしれないのですが、何もせずに1年過ごしてしまいました。 今年の確定申告が差し迫っていろいろ調べていると借り換えでも残金が借入金より多ければ住宅ローン控除が受けられると書いてありました。 その年は地震保険料控除もしていません。 平成27年申告をやり直すことができますか。 修正はいつまでにやらないといけないのでしょうか。 また今年の確定申告はどのようにしたらよいのでしょうか。 わかりにくい文章ですみません。よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:冨岡 秀樹 税理士 | 回答日:2017年2月10日 | |
若葉さん、初めまして!阪神税務総合事務所の冨岡です。 早速ですが、住宅ローンを借り換えた場合、一定の要件の下、借り換え後の借入金について引き続き住宅借入金等特別控除を受けられます。一定の要件とは次の全ての要件を満たす場合です。 (1) 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。 (2) 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。 上記、要件を満たしていれば、引き続き控除の適用を受けることができます。27年分の確定申告者は提出されたのでしょうか?既に提出している場合には「更正の請求」という手続きになります。年末調整のみで確定申告書を提出していない場合には期限後になりますが「確定申告書」を提出して下さい。その際、地震保険料控除も計算に入れることもお忘れなく。上記説明ではわかりにくいかもしれません。その場合、確定申告時期には近隣に確定申告相談の会場があると思います。そちらに関係する書類をご持参の上、必要な手続きを確認してみられては如何でしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 兵庫県川西市の税理士法人阪神税務総合事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2610 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。