堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2611 | 電柱敷地料の収入 |
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お名前:電柱敷地料の収入 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2017年2月10日 |
不動産所得があり、簡易簿記で青色申告をしています。 電柱敷地料の収入が3年分10800円入ってきました。 これは、按分して1年ごとに計上するんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:冨岡 秀樹 税理士 | 回答日:2017年2月11日 | |
初めまして。阪神税務総合事務所の冨岡です。 この電柱の敷地料以外にも不動産所得があるんですよね。 青色申告という事ですので収入を期間対応させるのは、それで良いと思います。電力会社との契約書又はそれに代わる書面はありますか?契約期間・恐らく36ヶ月のうち、今年に含まれる月数で按分すべきでしょう。 宜しくお願い致します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 兵庫県川西市の税理士法人阪神税務総合事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2611 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。