堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2620 | 確定申告 |
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お名前:risuke | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2017年3月1日 |
8年前に購入したマイホームを売却して、新しく家を購入しました。但し、転勤により前の家は他人に貸したままそのまま貸した人に売却しました。その場合、確定申告の必要はありますか? 前の家は3400万で購入して、3000万で売却。現在の家は2200万で購入しました。売却した資金で前のローンは完済して、新たにローンを組んでいます。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2017年3月4日 | |
自己が居住していない不動産の売却の場合は、譲渡損が発生しても損益通算や繰越控除の特例は適用 できませんので、確定申告をする必要はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2620 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。