トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 住宅ローンの申請と医療費の申請
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2584 | 住宅ローンの申請と医療費の申請 |
|
お名前:ひろ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2016年11月27日 |
3件の住宅ローンがあります。実際は住民票のあるとこのみが住宅ローンになるとおもうので、住宅ローン1件と別に住宅に関するローンが2件になるんでしょうか。 その2件に関しては、家賃収入があります。 このような場合は申請はどのようにすればよいのでしょうか。 私は普通の会社員です。 また医療費が10万円の超えるので申請したいと思うのですが、時期的に会社の確定申告には間に合わないとおもうのですが、個人で修正申請する方法になるのでしょうか。 宜しくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:工藤可折 税理士 | 回答日:2016年11月28日 | |
住民票のあるところに実際に居住している場合には、住宅ローン控除の検討が必要です。住宅ローン控除を受けるには、①計算明細書②借入金の年末残高証明書③登記簿謄本などを添付して確定申告をする必要があります。そのほかにも、細かい要件がいろいろあります。 家賃収入については、不動産所得になりますので、確定申告が必要です。家賃収入がある住宅ローン2件については、借入金の利息部分が不動産収入の必要経費になりますが、住宅と一緒に土地の購入をしている場合には、土地部分の利息は損益通算できませんので注意が必要です。 医療費控除については、会社で行う年末調整では処理できませんので、確定申告をする必要があります。 「確定申告」は、来年の3月15日までに、居住地域の税務署に提出することになります。 居住用住宅のローン控除について、適用があるかどうか、購入した住宅メーカーに聞いてみたら、もしかしたら必要書類なども教えてくれるかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 埼玉県久喜市の工藤税務会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2584 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。