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贈与税の敷金
No.2336

贈与税の敷金

お名前:もく カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2015年9月25日
国税庁では「貸家と一緒に敷金に相当する金銭を贈与している場合は負担付贈与に該当しない」という見解を発表しているようですが

貸家を贈与する年に敷金相当額も同時に(同じ申告書に書いて)贈与しなければ認められないのでしょうか。敷金相当額を翌年に贈与するのでは認められないのでしょうか。



No.1 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2015年9月28日
回答させて頂きます。

原則、賃貸中の建物の所有権の移転があった場合には、旧所有者(贈与者)に差し入れた敷金が現存する限り、たとえ新旧所有者間に敷金の引継ぎがなくても、賃貸中の建物の新所有者(受贈者)は当然に敷金を引き継ぐとされ、預り敷金が現存する貸家を贈与した場合には負担付贈与として時価評価されることとなります。

ただし、併せて金銭で預り敷金相当額を贈与している場合、一般的に当該敷金返還債務を承継させる意図が贈与者・受贈者間においてないとされることから、実質的な負担はないと認定され、相続税評価額での評価となります。

上記のことを踏まえますと、一の贈与契約書において貸家及び敷金相当額の贈与契約を取り交わすことで贈与者・受贈者の敷金返還債務に対しては承継しない意図が表れてくるものと考えられますので、ご質問のように、貸家を贈与した翌年、改めて敷金相当額を贈与したからといって、預り敷金の存する貸家の評価を相続税評価額で評価してよいということにはならないと思われます。


以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
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