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講演謝金の源泉徴収について
No.2288

講演謝金の源泉徴収について

お名前:ひろ カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2015年7月19日
1回だけの国際シンポジウムを開催しようとしています。

シンポジウムの参加者から参加費を徴収し、会場費・冊子印刷費等に充て、収入は全て使い切る予定です。

実行委員会と呼んでいる運営作業をする委員会を作っていますが、規約等はありません。委員会のメンバは全て給与なしのボランティアです。

そのシンポジウムに大学教授を招き、講演して頂くのですが、謝金を3万円、支払おうと思っています。

この場合、謝金をお支払する時に源泉徴収する必要はあるのでしょうか。



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年7月24日
ご回答いたします。

源泉徴収義務者に該当する方が払えば源泉徴収が必要で、そうでなければ源泉徴収は不要です。

上記文面を見るに、源泉徴収義務者に該当しないかと思われますので、不要と考えます。
詳細は下記URLをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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