トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 講演謝金の源泉徴収について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2288 | 講演謝金の源泉徴収について |
|
お名前:ひろ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2015年7月19日 |
1回だけの国際シンポジウムを開催しようとしています。 シンポジウムの参加者から参加費を徴収し、会場費・冊子印刷費等に充て、収入は全て使い切る予定です。 実行委員会と呼んでいる運営作業をする委員会を作っていますが、規約等はありません。委員会のメンバは全て給与なしのボランティアです。 そのシンポジウムに大学教授を招き、講演して頂くのですが、謝金を3万円、支払おうと思っています。 この場合、謝金をお支払する時に源泉徴収する必要はあるのでしょうか。 |
---|
No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年7月24日 | |
ご回答いたします。 源泉徴収義務者に該当する方が払えば源泉徴収が必要で、そうでなければ源泉徴収は不要です。 上記文面を見るに、源泉徴収義務者に該当しないかと思われますので、不要と考えます。 詳細は下記URLをご参照ください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2288 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。