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No.2258 | 講演に関する印紙税について |
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お名前:べるか | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2015年6月5日 |
弊社は製薬業を営んでいるのですが、たまに医師に医薬品に関する講演を依頼する事があります。その際に作成する契約書(講演依頼書及び応諾書)や、領収書は課税文書でしょうか、それとも非課税文書でしょうか。 |
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No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2015年6月5日 | |
①契約書 講演の依頼および引受けは、請負契約であるため、契約書など、契約の成立を証する書面には、2号文書として印紙税が課税されると考えます。 ②領収証 医師が作成する領収証は印紙税が非課税とされています。 以上、簡単ですが、ご回答させて頂きます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2015年6月6日 | |
講演依頼書及び応諾書は「請負にに関する契約書」として課税文書に該当し、記載金額が1万円以上100万円以下と金額記載のないものの印紙税額は200円です。 医師が作成した領収書は第17号文書に該当しますが、「営業に関しないもの」と取扱われるため非課税となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2258 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。