一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 講演に関する印紙税について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



講演に関する印紙税について
No.2258

講演に関する印紙税について

お名前:べるか カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2015年6月5日
弊社は製薬業を営んでいるのですが、たまに医師に医薬品に関する講演を依頼する事があります。その際に作成する契約書(講演依頼書及び応諾書)や、領収書は課税文書でしょうか、それとも非課税文書でしょうか。



No.1 回答者:西口毅 税理士 回答日:2015年6月5日
①契約書
講演の依頼および引受けは、請負契約であるため、契約書など、契約の成立を証する書面には、2号文書として印紙税が課税されると考えます。

②領収証
医師が作成する領収証は印紙税が非課税とされています。

以上、簡単ですが、ご回答させて頂きます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2015年6月6日
講演依頼書及び応諾書は「請負にに関する契約書」として課税文書に該当し、記載金額が1万円以上100万円以下と金額記載のないものの印紙税額は200円です。

医師が作成した領収書は第17号文書に該当しますが、「営業に関しないもの」と取扱われるため非課税となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2258 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

その他の税金 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋