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No.2164 | 離婚時不動産売却にかかる税 |
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お名前:げんまいまま | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2015年2月26日 |
昨年離婚し、居住していたマンションを売却しました。共有名義のため、持分により売却代金を取得しましたが、これは確定申告する必要はありますか? マンション購入時に妻の父親から3500万の相続時精算贈与を受けており、売却代金を夫と按分して妻が2000万ほど受け取っております。購入時は妻自身はこの3500万だけ出しております。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月26日 | |
お尋ねの件です。 基本的に居住用のマンションを売却した以上、それが共有名義であれば、夫、妻、それぞれに譲渡所得が発生します。 また、居住用財産の特例(3,000万円の特別控除)を受けようとする場合には当然、確定申告をすることが前提となります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2164 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。