一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 離婚時不動産売却にかかる税

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
大西信彦 税理士
大阪府
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県
内田英雄 税理士
大阪府



離婚時不動産売却にかかる税
No.2164

離婚時不動産売却にかかる税

お名前:げんまいまま カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2015年2月26日
昨年離婚し、居住していたマンションを売却しました。共有名義のため、持分により売却代金を取得しましたが、これは確定申告する必要はありますか?
マンション購入時に妻の父親から3500万の相続時精算贈与を受けており、売却代金を夫と按分して妻が2000万ほど受け取っております。購入時は妻自身はこの3500万だけ出しております。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2015年2月26日
お尋ねの件です。

基本的に居住用のマンションを売却した以上、それが共有名義であれば、夫、妻、それぞれに譲渡所得が発生します。
また、居住用財産の特例(3,000万円の特別控除)を受けようとする場合には当然、確定申告をすることが前提となります。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2164 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

その他の税金 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋