トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 太陽光発電と消費税課税事業者選択不適用届出の提出時期
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No.2333 | 太陽光発電と消費税課税事業者選択不適用届出の提出時期 |
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お名前:しげる | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2015年9月24日 |
はじめまして、相談をよろしくお願いします 2014年に野立てのソーラー発電所を造り、同年から個人事業者としての届を出し、『選択届出書』も同時に提出しました。 約1年たって、ことし追加の2期工事を行いました。時系列での経緯は以下の通りになっています。 2014.3 1700万円 1期工事 2014.4 売電開始 2014.12 2期契約金 280万円(建設仮勘定) 2015.2 95万円還付 2015.2 2期工事完工(売電開始)680万円支払 売電収入は1期が年間 250万円程度、2期も合わせて400万円ぐらいと予想しています。 ちなみに1期工事は5%消費税でしたし、2期契約金の280万円は建設仮勘定で計上し2014年度の消費税還付に含めています。 昨年度分の消費税の還付もとりあえず受けられましたので、時期を見て『不適用届出書』の提出を考えているのですが、正確な日程を教えて頂きたいです。 2年とも3年とも判然せず、また平成22年4月の見直しで税抜価額で100万円以上の固定資産取得後3年間は納税義務があるとも…? ともあれいろいろ調べて、私の場合、2015年に2期の固定資産の取得がありますから、それから 3年は2017年12月31日ということで…。 ・2017年1月1日から2017年12月末までに『不適用届出書』の提出 ・2018年1月1日から免税 という日程で、間違いないでしょうか? 国からの恩恵でこのような収入を得ているわけで納税義務は当然ですが、それなりに大きな金額になりますので1年でも早く不適用届出書を提出出来ればというのが本音です(2期がなければ1年繰り上がったのかもしれませんが)。その確認も含めて、教えてくださいよろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:岡谷洋志 税理士 | 回答日:2015年9月27日 | |
私の分かる範囲で記載させて頂きます 参考になれば幸いです ご質問の「消費税課税事業者選択不適用届出書」についてはその記載要領等に次のように記載されています。 なお、課税事業者を選択した場合は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続した後でなければ課税事業者をやめることはできません(法9⑥)。 (注)1 上記の課税事業者をやめることができない期間(簡易課税制度の適用を受けている課税期間を除きます。)中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、事業を廃止した場合を除き、この届出書を提出することはできません(法9⑦)。また、当該課税事業者をやめることができない期間中に、この届出書を提出した後、同一の課税期間に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には、既に提出したこの届出書はその提出がなかったものとみなされます(法9⑦)。 これから質問を判断すると ①調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った日→2015.2 2期工事完工 ②①の日の属する課税期間の初日(2015.01.01)から3年を経過する日→2017.12.31 ③②の日の属する課税期間の初日以後→2017.01.01 でなければ提出することはできません よって、貴方の記載されている通り ・2017年1月1日から2017年12月末までに『不適用届出書』の提出 ・2018年1月1日から免税 と考えられます。 詳しくは https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/pdf/1461_pdf/1461_02.pdf 又は https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h22kaitei.pdf を参照ください。 尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。 では、参考までに 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所 | ||
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