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出張日当を廃止し、実費精算とする
No.2332

出張日当を廃止し、実費精算とする

お名前:三田 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2015年9月19日
 弊社は海外に親会社をもつ日本の子会社です。グローバルで旅費規程を統一するために、日本子会社の会社規程の出張日当を廃止し、すべて実費精算することが検討されています。ここで、出張時の昼食代・夕食代(社会通念上合理的な金額)を実費精算する場合は社員の給与所得になるのか、実費弁償の観点及び出張に必要な経費の観点から旅費として扱われるのかどちらになるのでしょうか。
 私見では旅費に該当すると考えておりますが、もし給与所得と該当した場合は、会社は所得税・住民税を上乗せして払う必要があり、また社会保険料にも影響するということになりますでしょうか。さらに所得が上昇することにより、所得税率も上昇するという認識で正しいでしょうか。他にもさまざまな影響があると思います。



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年9月21日
ご回答いたします。

役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
※この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されることとなっています。

一方、残業により時間外勤務した場合、出張での勤務で時間外勤務に係り支給した食事代のみ所得税がかかりません。

以上を鑑みると、業務時間内で上記(1)(2)の要件を満たさない食事代の支給は給与として課税され、時間外の食事代は給与として課税されない、そんな感じになるかと思われます。

給与として課税される以上は、三田様のおっしゃる懸念点が浮かびますがそこまで出張が多くないのであれば、影響は限定的かもしれません。

ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2332 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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