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No.2321 | 外国人の所得税 |
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お名前:チャミ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年9月4日 |
私は米国人で日本国籍を持っていませんが、日本の公的機関からチリ(南米)のサンチャゴへ公用ビザで赴任しています。公用ビザの為、在住地のチリには所得税を納めていません。一方日本から見ると外国人が外国に住んでいる事になります。この場合、どの国に所得税を収める事になるのでしょうか? 尚、米国は世界どこに住んで良いようと全ての米国人に申告義務を課していますにで、米国には申告しますが海外在住の場合は在住都市によって控除がなされます。こちらはサンチャゴ在住として控除される様です。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年9月6日 | |
チャミさんの場合、住所、居所がチリですので、非居住者に該当するかと思わます。 非居住者の場合は、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税されます。 文面を見るに、チリでの赴任であり、その所得は日本の国内源泉所得ではないと思われます。 そのため、日本では納税義務はないものと思われます。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2321 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。