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No.2292 | 地方税の配当割控除・譲渡益控除の更正請求とその時効について |
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お名前:怒れるおじさん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年7月28日 |
私は、確定申告時、株式の譲渡益・配当が毎年あり、数年に渡り相当額の繰り越し損などが計上されていた時期もあったのですが、「住民税・事業税に関する事項」を空欄のまま提出してきてしまいました。 その欄をどう書いていいかわからず、書く必要があるのかどうかもわからないので、空欄にして提出した所、税務署で何も指摘を受けずに受理され、以降ずっと何も言われたことがないので、書かなくてもよい欄だと思い込んでいました。 ところが先日あるきっかけから、その欄を記入しなければ、一旦源泉徴収された住民税の、配当割控除・譲渡益控除は受けられないと知りました。 市役所に申し出たところ、「地方税法313条の規定により、申告を行った年度の6月30日までに修正を行った場合しか受理できない。それ以外は、一度徴収した税は例え総合課税分と二重どりになっていても諦めてもらう。」と言われました。 修正額はかなりのものになる可能性もありますので、今後の展開によっては裁判によるものまで含めて、還付請求を考慮したいと思っています。 そこでお教えいただきたいのですが、税金の修正申告による還付の請求には、時効はあるのでしょうか。それによって、払いすぎた税金の額が相当違ってきますので、今後の方針を考えるために知りたいと思います。 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2015年8月3日 | |
回答させていただきます。 地方税の更正・決定、ならびに、還付金請求権の時効は5年です。(地方税法17条の5、18条の3) ご質問のケースですと還付を受けられるかどうかは地方税法313条というよりは同法314条の9の解釈によると思います。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
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