トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 非居住者の講師謝礼に対する源泉徴収税
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No.2241 | 非居住者の講師謝礼に対する源泉徴収税 |
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お名前:Yukko | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年5月21日 |
日本非居住者(米国居住者)へ講師謝礼をお支払することになり、その報酬の源泉徴収税は社が日本国内で納税することになりました。 その場合、講師の方は米国で所得を本報酬を申告する場合に本国内での納税証明書が必ず必要となりますでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年5月21日 | |
米国の申告で何を求められるか次第ですので、安易に回答すべきでないかもしれませんが、日本の感覚では、会社で発行する支払通知書で大丈夫かと思われます。 いずれにしても、講師の方から何を求められるか次第かと思います。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2241 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。