トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 青色専従者給与について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2235 | 青色専従者給与について |
|
お名前:でんすけ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年5月16日 |
初めましてよろしくお願いいたします。 青色申告の個人事業主です。この度、同居している母に自分の事業の事務処理を手伝ってもらうこととし、給与を出したいと考えております。 私が調べた限りでは、給与として損金に算入するには、届出書を提出した上で、青色専従者の要件を満たす必要があると理解しています。 要件についての解釈で理解できないのが、「生計を一にしている」ということです。 現況では、父・母・私・私の子供で同居しております。家計は、父親のサラリーマンとしての所得、私の個人事業の所得で生計を立てています。 この場合において、母が私の個人事業に従事した場合、専従者給与として損金計上することは可能でしょうか。 専門家の皆様の見解をお聞きしたいと思い、投稿させていただきました。よろしくお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年5月17日 | |
生計を一にしていない場合は、届け出なしで損金計上することは可能です。 同居の場合は基本的に生計を一にしているとみなされますが、両親などと同一の家屋で生活している場合でも明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合には「生計を一にしていない」と認められることもあります。 一方、生計を一にしている場合であっても届出をして青色専従者の要件を満たす場合は損金計上は可能となります。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2235 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。