トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 特定口座の確定申告
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2177 | 特定口座の確定申告 |
|
お名前:イモト | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年3月5日 |
私は会社員ですが、2つの証券会社で特定口座にそれぞれ株式売買と投資信託配当があります。その中でA社では株式売買が黒字となりB社では株式売買が赤字となっています。税金本で勉強して私なりに検討したのですが、株式売買が黒字であるA社の株式売買は申告せず、投資信託配当は確定申告で総合課税で給与所得と配当所得を申告し配当控除と配当源泉税の還付を受け、株式売買が赤字であるB社の株式売買と投資信託配当は分離課税で株式赤字と配当を相殺し残った赤字を3年繰り越す申告をしようと考えてます。この方法で申告ができますか?注意点はありますか? |
---|
No.1 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2015年3月6日 | |
回答させていただきます。 配当所得については、一方を申告しない、もう一方を申告するという選択はできますが、双方とも申告するにあたり、一方を総合課税、もう一方を申告分離課税とすることはできません。申告すると選択した配当所得の全額について、総合課税か申告分離課税かを選択することとなります。 また、他の注意点としては、特定口座内において株式譲渡所得と配当所得の一方だけ申告というのは基本的にはできますが、株式譲渡損失を申告する場合、同口座内の配当所得は申告不要を選択できません。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2177 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。