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No.2173 | 借入金控除 |
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お名前:マーチ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年3月2日 |
18年に借入でマンションを購入しましたが、これまで確定申告で借入金控除をしていませんでした。 26年度の確定申告から借入金控除を適用することはできますか? なお26年度より事業割合50%で減価償却費を計上し始めましたが、借入金控除は可能でしょうか? 過去に遡って更正の請求も必要になるのでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:岡谷洋志 税理士 | 回答日:2015年3月3日 | |
18年に借入でマンションを購入しましたが、これまで確定申告で借入金控除をしていませんでした。 26年度の確定申告から借入金控除を適用することはできますか? なお26年度より事業割合50%で減価償却費を計上し始めましたが、借入金控除は可能でしょうか? 過去に遡って更正の請求も必要になるのでしょうか? よろしくお願いします。 私の分かる範囲で記載させて頂きます 参考になれば幸いです ご質問についてですが 住宅借入金等特別控除は、18年中に居住開始されたのであれば、要件に該当すれば、10年間控除を受けられます。 したがって、手続きをすれば26年分に対しても可能と言うことになります。 また、更正の請求を行えば23年分以降についても可能です。 尚、要件の中に、専らその者の居住の用に供される部分が、その家屋の床面積の1/2以上となっています。 詳しい要件はhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htmを確認ください。 では、参考までに。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所 | ||
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