トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 株式売却と投資信託の配当の申告
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No.2170 | 株式売却と投資信託の配当の申告 |
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お名前:ありさ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年3月1日 |
年収約300万円の会社員です。所得は給料以外に特定口座にて株式売却と投資信託の配当がありますが、源泉税が高くなったので、調べてみたら、確定申告すると源泉税の一部が還付されるとありました。本当ですか?配当所得を申告すると、配当控除も受けられ、さらに有利とありましたが、本当ですか? ひとつの証券会社の特定口座ですが、配当は申告して、株式売却益は申告しないこともできますか? 難しいので平易にご説明いただけると助かります。 |
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No.1 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2015年3月2日 | |
回答させていただきます。 ◆申告不要の選択について ひとつの特定口座(源泉徴収あり)について、株式等譲渡所得については申告不要制度を適用し、配当所得についてのみ申告するという選択は可能です。 ◆配当控除について 配当所得につき、総合課税での申告を選択した場合、配当控除を受けることができますが、投資信託の収益の分配については、株式組入比率・外貨建資産組入比率によって控除率が異なり、場合によっては配当控除の適用がない場合があります。 判断が難しい場合は、証券会社あるいは税務署等にお尋ねになることをお勧めします。 ◆配当所得の申告について 特定口座(源泉徴収あり)においては、特別分配金を除く配当は、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金が控除された金額となっています。 つまり、確定申告をすることにより、それよりも低い税率になる場合は、申告したほうが有利になるということになります。ありささんの場合、給与収入が約300万円とのことですので、(もしも上記配当控除の適用がなかったとしても)総合課税により申告するほうが有利となり、申告することにより所得税の還付を受けることができます。 ◆株式譲渡所得の申告について(余談) 前年以前に株式等の譲渡損失の繰越の申告をしていない限り、基本的に申告するメリットはありません。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
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