トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 電子申告と添付資料
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2146 | 電子申告と添付資料 |
|
お名前:sasaki | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年2月13日 |
h26に新築住宅を購入して、住宅ロ-ンを組みましたので、確定申告で控除を受けるためにインタ-ネットで調べながら準備をしていますが、忙しいので、インタ-ネットで申告しようと思います。住民票や売買契約書等の書類はpdf等でネット送付できますか?それとも添付資料は税務署に郵送するのですか?医療費領収証もたくさんありますがどうすればよいですか? |
---|
No.1 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2015年2月16日 | |
回答させていただきます。 まず、国税のe-TAXの利用においては、現状、添付書類のPDF添付等は利用できません。添付の必要がある書類については、郵送することとなりますが、一部の書類については添付を省略(ご自身で保管)することが認められています。 http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm 添付省略できる書類は上記リンク先で確認いただけます。給与所得の源泉徴収票や医療費の領収書等は添付省略できますが、初年度の住宅ローン控除の適用を受ける為の要添付書類(住民票、売買契約書、登記事項証明書、借入金年末残高証明書etc)は添付省略できませんので、郵送にて対応いただくこととなります。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2015年2月18日 | |
電子申告をする場合には医療費の領収書等第三者作成書類は添付を省略することができることになっています。 しかし、住宅ローン控除の添付書類は添付省略リストにありませんので、面倒ですが郵送する必要があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2146 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。