トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 形式は業務委託、実質は派遣の場合の所得
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No.2125 | 形式は業務委託、実質は派遣の場合の所得 |
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お名前:カレン | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年1月29日 |
個人事業主としてシステムエンジニアをしています。 来月からA社と契約してB社で作業をおこなう予定です。 B社で定められた時間に出退勤し、B社の上司の指揮命令に従って作業します。 A社とB社の間は派遣契約だそうです。 A社と私の間は業務委託契約です。 実質的に派遣なので、確定申告の際にはこのA社からの報酬を「給与所得」として申告しようと思うのですが、形式的には業務委託契約なので「事業所得」にしないといけないのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。 ちなみにですが、今までは別の会社と形式的にも実質的にも業務委託の仕事をしていたので、ずっと事業所得で確定申告してきました。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年1月30日 | |
お尋ねの件です。 問題は、カレン様とA社の間に雇用関係があるかどうかです。 雇用関係がある場合とは要は、就業規則などで勤務時間、残業などがきっちりと決められる代わりに、社会保険や労働保険などが、A社の方でリードしてくれるというイメージです。 その場合には、B社での勤務は、A社の業務命令で派遣されるということになります。 そうではなく、A社から、業務内容(仕事先や、仕事内容等)の紹介を受ければ、あとはカレン様が自己の判断や責任で、B社の業務をこなしていくというものでしたら、業務委託契約と考えて、その報酬は事業所得を構成すると考えればいいです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年1月30日 | |
実質的に雇用契約があり給与所得に該当するのか、形式的に業務委託契約なので事業所得に該当するのか、というのは、A社と相談すべきものかと思います。 実質が本当に雇用契約であれば、A社がどう考えていようと給与所得だと主張することもそのように主張することも可能ではあります。 しかし、給与所得であれば、A社は源泉徴収義務や社会保険の加入義務を負うことになりますので、A社が業務委託契約だと認識しているままに給与所得だと申告することは、A社の源泉徴収義務などの違反を告発することにもなります。 こうなってしまうと、A社との関係が壊れてしまいますので、給与所得だとお考えでしたら、まずはA社としっかり話し合って、A社で源泉徴収などを行ってもらうのがよろしいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2125 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。