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住宅取得控除と不動産売却申告
No.2103

住宅取得控除と不動産売却申告

お名前:深田 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2015年1月10日
私は会社員で、分譲マンションを8年前に購入し住宅取得控除を適用しています。H25.10に近所で中古一戸建の割安物件が出たので住宅ロ-ンを組んですぐに購入しました。すぐに住み替える予定でしたので住民票もその時点で変更しました。ところが、引越直前に相当な修繕が必要なことが分かりましたので修繕後に家族の引越しをし、売却予定マンションの買主を探すことにしました。修繕は借入をしてh26.3上旬に完了し、引越しを行い、マンションも無事h26.3下旬に売却できました。購入住宅の住宅取得控除と不動産売却の確定申告をするために確認したい点があり投稿した次第です。
(問1)h25.10に住民票を変更して、実際の引越しはh26.3ですが、購入住宅の住宅取得控除はh26年分からの適用で良いですか?
(年収・床面積・築年数等の他の条件はokです。)
(問2)住み始めた時期を証明するものはないですが、確定申告に事情をメモ書きすればよいですか?
(問3)修繕の借入も控除の対象となりますか?
(問4)売却マンションは、譲渡益を計算しないといけないですが、購入当初の資料はありません。住宅所得控除の計算書に取得時期と金額が記載されているので、それで計算してもよいですか?
(問5)譲渡益を計算すると赤字になります。これは切捨てになるのですか?給料収入等との相殺はないですか?
以上宜しくお願いいたします。



No.1 回答者:岡谷洋志 税理士 回答日:2015年1月10日
私にわかる範囲で記載させていただきました。
参考になれば幸いです。

(問1)h25.10に住民票を変更して、実際の引越しはh26.3ですが、購入住宅の住宅取得控除はh26年分からの適用で良いですか?
(年収・床面積・築年数等の他の条件はokです。)
(問2)住み始めた時期を証明するものはないですが、確定申告に事情をメモ書きすればよいですか?

 住宅取得特別控除は居住開始した日からとなりますので、ご質問の通りです。
 尚、証明物として考えられるものとして、公共料金の領収書(使用開始が分かる物)などが考えられます。


(問3)修繕の借入も控除の対象となりますか?

 居住の為に要した修繕費も対象となります。

(問4)売却マンションは、譲渡益を計算しないといけないですが、購入当初の資料はありません。住宅所得控除の計算書に取得時期と金額が記載されているので、それで計算してもよいですか?

 ご質問と通りで良いと思います
 只、建物部分につきましては、取得日から売却日までの期間の減価償却を行った後の金額が、取得費となりますのでご注意ください。


(問5)譲渡益を計算すると赤字になります。これは切捨てになるのですか?給料収入等との相殺はないですか?

下記の特例が有りますので、対象になるかどうかご確認ください
「マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき」
国税局https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm

では、参考までに。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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