トップページ > 知恵袋 > 所得税 > ビニールハウスの贈与
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No.2094 | ビニールハウスの贈与 |
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お名前:農家 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年12月27日 |
教えて下さい 現在、私が個人事業主として兄弟と一緒に農家をしております。 (他の弟は従業員として給料をだしています) 来年から弟が独立するのでビニールハウスを無償で渡そうと考えているのですが、簿価で110万円を超えた分の贈与税を弟が払うだけで大丈夫でしょうか? 私の方は渡した分のビニールハウスを除却するという処理で良いのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年12月29日 | |
お尋ねの件です。 まず、財産の評価額が110万円以下でしたら、弟さんに贈与税が課されません。 農家様の経理処理は 固定資産除却損/構築物(もしくは器具備品) です。 評価額については、税法上は構築物として計上されている場合には、 ビニールハウスの再建築価額から建設から贈与までの期間の償却費合計(定率法で、耐用年数は法定年数)を控除し、100分の70を乗じた金額ということで、面倒なのですが、 実務的には、重要性が大きいものでなければ、簿価相当額で考えられても、あまり、問題がないように思います。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年12月29日 | |
贈与資産の価格は正確には時価で考える必要はあるのですが、 簿価を使用しても大きな問題にはならないと思います。 そのため、弟様はビニールハウスの簿価が110万円を超えた分について贈与税を払う必要がありますが、 贈与税が課されない110万円というのは1回あたりではなく年間なので、 他にも贈与を受けていれば納税額は膨らみます。 農家様の経理処理については、 事業主貸 / ビニールハウス となり、除却損は計上されません。 ここで除却損が計上できてしまうと、弟様が今後計上していく減価償却費と 2重で費用計上できてしまうことになってしまいますのであり得ません。 農家様にとっては除却ではなく、寄付と解釈するのですが、 個人事業では国や特定の団体に寄付をした場合を除いては費用扱いにはなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2094 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。