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No.2076 | 法人化に伴うソフトウェアの引継ぎ |
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お名前:zei | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年12月4日 |
来年に法人化を目指している個人事業者です。 ソフトウェアに計上しているHP作成費用がありますがこれも有形固定資産と同じく法人に売却する予定です。 その際、他の有形固定資産と同じく、取得価額-定率法償却額を時価とみなして売却してもよいものなのか? 一応税務研究会が出版してるソフトウェアの法人税実務という本を読んだのですが、再取得価額から減価償却費相当額を控除した金額で・・・と書いてありました。これを他の有形固定資産と同じく定率法の償却額と考えるのかそれとも実際にいままでやってきた方法(定額法)によるものと考えるべきかよくわかりません。ご教示いただけるとありがたいです。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年12月6日 | |
お尋ねの件です。 個人所有の財産を法人成りに際し、新会社に引き継がせるのは、基本的に譲渡になり、時価で引き継がせるのが原則です。時価より高額であるいは、低額で引き継がせると、税務上、いろいろ問題が生じてきます。 ただ、時価が何かということは悩ましく、特にソフトウェアの時価については売買実例や中古品市場等があるわけでもなく、一層そうでしょう。 それから、仰せの再取得価額ー減価償却費相当額云々はそれが時価であるということではなく、その計算結果も時価として認めるという趣旨のようです。 私見ではzei様が保有するソフトウェアが多額でなければ、現在の帳簿価額=時価と捉えても、税務当局見目くじらを立てないと思います。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
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