堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2077 | 滅失登記 |
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お名前:おか | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2014年12月6日 |
滅失登記をする場合、その建物の名義人が直々に窓口に行かなければなりませんか。家族でも問題ないでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年12月8日 | |
お尋ねの件です。 不動産登記は従来、当事者かその代理人が法務局に出向いて行うこととされていましたが、現在は郵送でも行うことができるようになりました。 法務省のホームページをご参照ください。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html#a04 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2077 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。