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領収書
No.2055

領収書

お名前:ふゆ カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2014年11月14日
領収書を渡した後に日付を記入していない事に気付きました。領収書に日付がなくても問題ないですか?
複写の領収書ではないのでその領収書に書いても問題ないですか?



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年11月16日
お尋ねの件です。

日付や宛名を失念するケースは、時々ありますが、そうだからといって直ちに領収書が無効になるわけではないです。
日付が仮に抜けていても、預金通帳や、手形現物等で不備な領収書の記載を補完することはできましょう。
ただ、入金先と後日何らかのトラブルがあったとき、また、税務調査や会計監査等で証拠として提示するときに、証明力が弱くなるのは否定できません。

今後は領収書を発行されるとき(逆に受け取るときも)領収書の日付や宛名には気を付けてください。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2055 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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