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No.2056 | 共同設立した会社の経理 |
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お名前:西川 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年11月17日 |
中国に現地法人があります。 親会社50%当社50%で設立しました。設立の目的は中国に顧客がおり、そのアフターサービスと情報収集が主です。 日本で親会社が雇用した中国人を出向扱いとして派遣しています。今まで現地経費並びに給与を日本から送金ベースでしていました。 それでは問題があるので、中国現地法人と親会社、中国現地法人と当社で業務委託契約を取り交わしました。顧客から受注をしましたら、その数%を現地法人に支払うつもりです。 現地の仕事を親会社か当社か正確に数値で振り分けるのは難しく、仕事の内訳は当社の仕事がほとんどです。出向契約書は親会社と本人が結んでいます。 ①この場合親会社と当社で覚書を作成したほうがいいですか ②上のスキームで問題ないでしょうか。 ③その他注意しなければならないこと 以上よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年11月17日 | |
お尋ねの件です。 親会社が雇用した中国人を現地法人に出向させて、そこで働かせるのですから、その労務に対する対価は現地法人が負担すべきことになります。 中国人に給料を振り込むのが親会社であっても、それは現地法人が負担金の支払いという形で、資金を負担することになります。 まず、その給料の負担金の関係で親会社と現地法人が覚え書きを作成して、その負担関係を明確化すべきです。 次に、親会社、御社が、基本的に現地法人に業務を委託するわけですから、現地法人と親会社、御社が業務委託に関する事項、委託料、業務内容等を定めた覚え書きを作成すべきです。 どのような業務をされているのかわかりませんが、現地法人にとって、委託業務を、親会社からのものと御社からのものとの振り分けが正確にできないとのこと、困ったことですが、概算でせざるを得ないでしょう。 ただ、親会社も業務委託をして委託料を払う必要があるのに、全部、御社が負担するとなると税務上、寄付金のやり取りがあると認定されかねないので注意してください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年11月18日 | |
中国現地法人の活動が、日本の御社と親会社のためのもののみである場合には、現地でかかるコストを日本で負担することは当然のことですので、移転価格や海外子会社への寄付金という観点からのリスクはほとんどないように思います。 しかしながら、そのコストをすべて親会社が負担しているとなると、親会社から御社への寄付金とされる可能性が否定できません。 御社と親会社の事業の関連性や中国現地法人との業務委託契約の内容によっても変わりますが、親会社が全コストを負担することの正当性を示す覚書や、コストの按分方法を定めた覚書などを御社と親会社とで結ぶと良いかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2056 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。