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No.2051 | 決算時の社保未払金計上について |
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お名前:かず | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年11月9日 |
こんにちは。 最近、転職し小さな会社で経理を担当することになった者です。 弊社は決算期9月、給与は月末当月払いです。 決算にさしかかり社会保険料(健康保険・厚生年金)の未払金計上について質問させていただきます 9月分社会保険料100とすると、決算時に 法定福利費100 未払金100 翌期期首に 未払金100 法定福利100 9月分社会保険料支払い時に 法定福利50 預金100 預り金50 と、継続して処理してきています。 2期通して見ると同じことですが、やはり未払金計上するのは会社負担分だけにしなければならないでしょうか。 今期からでも決算時に 法定福利費50 未払金50 翌期、9月分社会保険料支払い時に 未払金50 預金50 預り金50 とした方がよいでしょうか。 因みに、従業員からの社保預かり分と本人負担の金額に差額が生じ、今期末時点で社保預かり分が40,000ほど残ってしまっています。 こちらは 預かり金40,000 法定福利40,000 と処理すべきでしょうか。 お手数おかけしますが宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:岡谷洋志 税理士 | 回答日:2014年11月9日 | |
ご質問の内容から分かる範囲内での説明を参考までにさせて頂きます。 1.未払金計上 ご質問の通り 決算時に 法定福利費50 未払金50 翌期、9月分社会保険料支払い時に 未払金50 預金50 預り金50 の方が、正しい処理となります。 (会社負担分だけが経費に算入できる金額です、児童手当拠出金を含む) 2.差額処理 「因みに、従業員からの社保預かり分と本人負担の金額に差額が生じ、今期末時点で社保預かり分が40,000ほど残ってしまっています。」 これについては、なぜ差額が生じたかにより経理処理の方法が異なります。 例えば ・従業員のからの徴収過剰 預り金として来期本人へ返還する必要がある ・過去の仕訳間違い 雑収入計上が必要な場合もある いずれにしても、原因が分からないと正しい処理方法が不明です。 では、参考までに。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年11月9日 | |
お尋ねの件です。 未払計上するのはそもそも、会社の正しい利益を出すためです。 2期間で見れば法定福利費を100計上しても変わらないですが、本来、会社の経費にならない従業員預かり分50を含めてしまうとおかしいです。 当期は 法定福利50/未払金(未払費用)50 とすべきです。 預り金が過大になってしまうのは、従業員の給料から天引きを過大にしている可能性があります。この場合には従業員に返却することになりましょう。 預り金××/現金預金××とします。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2051 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。