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準確定申告の経費算入について
No.2037

準確定申告の経費算入について

お名前:戸田 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年10月22日
お世話になります。
個人事業者(不動産業)がH26年6月30日に死亡した場合、準確定申告の提出期限は10月末日だと思うのですが、9月1日に口座より引き落とされた第1期事業税は準確定申告に算入してよいのでしょうか。
宜しくお願いします。



No.1 回答者:岡谷洋志 税理士 回答日:2014年10月24日

事業税は、前年の所得について、その年の翌年3月15日までに申告書を提出(実質的には所得税の確定申告書により代用)して、その翌年の8月と11月に支払うこととなっています。
また、年の中途で廃業・死亡した場合も事業税は課税されます。

そうしたことから私としては、事業税はあくまでその者が負担すべきものとして考えます。

したがってご質問については、亡くなられた方に課税された事業税(8月と11月納付分)については、未払金として、準確定申告の決算書に必要経費として計上して良いものと考えます。

ただし、その事業を引き継いだ者が支払っても、その者の必要経費には該当しないものと考えます。

尚、相続税の債務控除についての説明は割愛いたします。

まずは、私見ではありますが参考までに。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2014年10月24日
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。

事業税や固定資産税などの賦課課税方式の租税の必要経費算入時期は、原則として賦課決定があった日とされています。

したがって、亡くなられた6月30日までに事業税の賦課決定通知書が送られてきていた場合は、ご質問の9月1日引き落とし分の第1期事業税はもとより、12月1日引き落とし予定の第2期事業税も合わせて、未払計上により亡くなられた方の不動産所得の計算上必要経費に算入することができますが、そうでない場合は、事業を承継した相続人様の不動産所得の計算上必要経費に算入することになります。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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