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No.2016 | 修正申告後の会計ソフトの処理について |
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お名前:sorimati | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年10月14日 |
会計初心者です。某会計ソフトを初めて使いまいた。前期の決算で少額一括償却した資産の消費税税区扱いの指定間違いで誤った消費税集計となり誤った決算を確定してしまいました。その後修正確定申告をしましたが、会計ソフトのデータは修正前の誤ったデータ、修正後の正しいデータ両方があります。決算書の正誤の違いは貸借対照表の未払い消費税、繰越利益剰余金、損益計算書では販売管理費(内訳中の減価償却費、当期純利益が相違しています。消費税は多く納めていたため返金されます。決算書自体の繰越残高の差は減価償却費が変更になり減価償却累計額も変わるものと思われます。また、当期純利益が相違しているので次年度の繰越利益準備金の期首残高が相違します。この場合、正誤どちらのデータで繰り越すべきでしょうか?また、誤ったデータで繰り越した場合、この差額はどう仕分けすればよろしいでしょうか?戻ってくる消費税は雑収入?で仕分けでしょうか? |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年10月14日 | |
修正確定申告をされたということですが、当初申告について、法人税・地方税については所得が過少であり、消費税については納税額が過大だったので、法人税・地方税については修正申告を行い、消費税については更正の請求を行ったという理解でよろしいでしょうか。 また、法人税・地方税についての追加納付の記載がありませんでしたので、欠損であったという理解でよろしいでしょうか。 まず、データの繰越については修正前のものを使用します。 これは、決算数値そのものは遡って修正せず、誤っているものは申告書の一部である別表で調整をすることになっているからです。 その場合、消費税の還付額の仕訳は、 預金 / 一括償却資産の取得価額(消費税の誤りにより過大計上した分) 減価償却累計額 / 減価償却費(消費税の誤りにより過大計上した分) となります。もし消費税の納税額の計算上、端数が生じた場合には雑収入もしく雑損失としてください。 上記仕訳により、正しかった処理をしていた場合と、2期を通算して同じ結果となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月14日 | |
お尋ねの件です。 仰せの件、たとえば全体で108支払い、そのうち一括償却資産100、仮払消費税8で処理すべきところ、 一括償却資産105仮払消費税3としたような意味でしょうか。 この場合に修正仕訳は消費税について税抜き処理をされていれば、 未払消費税3/一括償却資産3 となります。 税込処理をされているのでしたら、 未払消費税3/雑収入3 でしょう。 sorimati様の場合、一括償却資産は固定資産に計上して、減価償却しているのでしょうか。 この場合は一括償却資産という固定資産が過大に評価されたため、減価償却費は課題になってきます。 従って、修正仕訳は 減価償却累計額××/一括償却資産減価償却費×× となりましょう。 会計ソフトのデータは誤ったものをそのまま繰り越して、以上の修正仕訳を行っていけばいいと思われます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2016 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。