堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1999 | 過少請求 |
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お名前:はてな | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年10月2日 |
法人です。 今年度中のものですが、請求金額の誤りを発見しました。 誤った請求金額による入金も完了しています。 当方のミスですので、新たにこの分の請求はしないつもりですが、 経理上はどのように処理すればよいでしょうか? 売上値引きのような扱いになりますか? 請求書を発行しなおすなど必要でしょうか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月2日 | |
お尋ねの件です。 例えば、100売上計上したのに、請求が誤って、90しか請求せず、90は入金されたと言うことですね。 この差額10については御社が請求を放棄したと言うことですから、実質的に値引き処理をします。 すなわち売上××/売掛金×× の仕訳を起こします。 請求書の再発行は必要ないですが、ただ、管理上、この値引き処理をする際には、きちんと上席の方の決裁書のような承認をもらっておくべきです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年10月3日 | |
はてなさん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方の仰るように、値引きや返品と同じ扱いになるでしょう。誤って入金してしまった部分の金額について、期中のことなので、しかるべき書面を作成した上で、取引相手に御知らせされ、御社におかれましても、その書類を残されておけば宜しいです。振替伝票等で記録すべき具体的な仕訳に関しては、下記のようになりましょう。 (借方)売上 ○○ (貸方)売掛金 ○○ 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1999 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。