トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 損金算入時期について
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No.1961 | 損金算入時期について |
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お名前:タカサキ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年9月12日 |
はじめまして。先生方のお知恵を授けてほしく質問させていただきました。お手数ですが何卒宜しくお願いします。 以下のケースの場合の退職金の計上時期と以下のように2回に分けた際に損金算入可能なのか。計上時期に含めてわからず困っています。 ・今年3月31日に代表取締役を辞任し取締役相談役に就任。 4月20日の臨時株主総会にて会長に退職金を支給する旨の 決議をし議事録を作成する。 12月と翌年の7月に2回に分けて退職金を支給する。 または、翌年の7月と12月に分けて退職金を支払う。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月12日 | |
お尋ねの件です。 役員退職給与は株主総会の決議等でその額が確定した日の属する事業年度に損金算入するのが原則です。 すなわち、株主総会の決議等で確定した金額を 役員退職給与××/未払金×× という仕訳を起こし、支払った都度 未払金××/現金預金×× という仕訳を起こします。 ただ、役員退職給与を支払った事業年度においてその支払った金額を損金経理した場合に損金算入することも認められています。この場合は支払った都度、 役員退職給与××/現金預金×× という仕訳を起こします。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月12日 | |
タカサキさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 此の度本年3月31日付御社の代表取締役の方の辞任の件に関しまして、それ以降は彼(か)の御仁が取締役相談役に御就任為(な)されたということで、その職制の変化に伴う退職金が税務上において損金算入され得るためには、まず法人税法基本通達9-2-32に拠り、取締役としての分掌変更等に起因する、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることが必要になります。然らば先の御方が退職後も依然として経営に関与し、代表権を有していると思しき場合には、税務において上述の損金算入が否認される羽目に陥りますので、具体的には客観的に退職の事実が明らかであられることを証すべく、従来の常勤としての従事から非常勤に移っていたり、支払われる役員報酬が従来の半分以下になられていらっしゃたりという変化が求められるのです。そこで税務当局を含めた外部の関係者の方々に対し、件の代表取締役の方の退職の事実をより明らかにするために、私と致しましては出来れば取締役も辞任し、登記から外された方が宜しいと考える次第です。 そして御質問の退職金の支払自体は最初の関門の損金計上の要件を満たすとして、上記に述べました法人税基本通達9-2-32の注書には、損金算入が可となる役員退職金に付き、未払計上分は含まれないとする記述があります。ゆえに相続税法との絡みで支給の決議確定後3年以内に支出された退職金であれば、御示しのように2回以上に分けて支払われることも可能ですが、前文に則りその実際に支出した年度において、現実に支払われた金額の損金計上が容認されるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1961 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。