トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 別表四、五(一)の処理について
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No.1913 | 別表四、五(一)の処理について |
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お名前:ろく | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年8月7日 |
宜しくお願いいたします。 前期 税引前当期純損失額△2,000,000 法人税84,000 純損失額△2,084,000 別表四の1に△2,084,000をもってこなければいけないところを△2,000,000と入力しており、当期の繰越が84,000合わなくなっております。 別表四、五(一)で修正するにはどう入力すれば良いのでしょうか。 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年8月7日 | |
お尋ねの件です。 別表四の1番は損益計算書の当期純損失を持ってきます。 そうでないと別表五(一)の26番繰越損益金④でつじつまが合いません。 前期誤って、別表四の1番を税引前の数字にしたためですので、本来でしたら、前期の修正した別表四を税務署に提出するべきでしょうが、当期の別表五(一)の26番の①を84,000円修正しても差し支えないかもしれません。 一度、税務署に確認されればいかがでしょうか。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年8月7日 | |
ろくさん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問のケースの場合におきまして正規の方法に拠るのであれば、更正の請求という前期の所得金額の減額修正の手続をされた後、別表5(1)に記載される繰越損益金がそれに連動して減算されることになろうかと思われます。 仮に当期の決算で調整されようとすると、別表4の減算の社外流出欄で「過年度損金計上漏れ」というような項目で所得の額の減額の処理をされるのと合わせ、繰越損益金の減算欄でその分を加味した金額を調整為されば、結果的には上記の処理と同じになるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1913 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。