堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1914 | 年金保険の解約金 |
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お名前:いのさん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年8月9日 |
年金保険を解約したのですが、税務署に税金を払う確定申告書を作っています。一時所得の欄で、収入金額はわかるのですが、必要経費がわかりません。教えてください。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年8月9日 | |
いのさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の年金保険を解約した際の一時所得の計算方法は以下の通りです。 {解約に伴う収入金額 - 解約の時点までの払込金額の合計 - 50万円(特別控除額)}×2分の1 ゆえに此の度の場合の必要経費に当たるのは、貴方がこれまでに払い込んだ年金保険料の総計になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年8月9日 | |
お尋ねの件です。 保険の解約による解約返戻金の必要経費はそれまで掛けてこられた保険料総額です。 金額は保険会社からの計算書に記載されているのが一般的ですので、それを申告書に記載されたらいいでしょう。それでも金額が不明でしたら保険会社に問い合わせれば教えてくれると思います。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1914 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。