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No.1871 | 青色申告控除について |
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お名前:つね | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年6月29日 |
不動産所得300万円(事業規模でない)を青色申告10万円の控除を受けています。これに加えて、農業所得0円(収入年間20万円-必要経費20万円)を申告する場合、所定帳簿を備えたうえで、青色申告控除65万円を認められるでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年6月29日 | |
つねさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 所得の金額が仮にゼロであったとしても、原則として農業を事業としておやりになられていらっしゃる実体が伴っていれば、税務上は青色申告特別控に付き除最大限65万迄の適用は認められます。御存知のように我国日本には兼業農家さんの割合の方が多い特殊事情もあるため、余程節税のための悪質な行為と見做されない限り、書面上の適正な手続を踏まれれば、彼(か)の申請を税務当局に却下されることは無いでしょう。 ただ不動産所得から控除される青色申告特別控除の金額は、前述の農業所得での未適用部分があろうとも伺う限りの状況でいらっしゃれば、基本的に10万円に限られる筈なので、記述された所得内容であられれば農業所得の分に関し、敢えて青色申告の届出を御提出されるつねさんの税務上のメリットは無いように感じます。 例えばですが農業収入について増収を図られるような設備投資を行い、それにより見込まれる所得の赤字と仰られている不動産所得との相殺による節税等を今後御検討されたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年6月30日 | |
お尋ねの件です。 農業所得は税法上、事業所得ですとなります。 所定の届出をして帳簿等を整備することにより不動産所得または事業所得を有する人は青色申告特別控除として65万円の特別控除が受けられます。 事業規模でない不動産所得のみ有する人はこの金額が10万円ですが、事業所得がありますので2つの所得を合わせて65万円と考えてください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1871 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。