トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 妻の開業に伴う配偶者控除
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No.1860 | 妻の開業に伴う配偶者控除 |
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お名前:りん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年6月19日 |
こんにちは。 宜しくお願いいたします。 私はサラリーマンで、給与収入のみです。 先月から妻が個人事業開業届を提出し、雑貨店を開業しました。 そこで質問なのですが、現時点で私が勤めている会社に報告し、妻を配偶者控除から外すべきでしょうか。 12月31日時点で控除の対象になるか判断をするのは知っていますが、妻の所得が確定するのは3月15日ですし、個人事業のため収入の予測もできません。 こういった場合どうすればよいのでしょうか。 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年6月19日 | |
お尋ねの件です。 理屈としては12月31日時点で見積もって奥様の所得が年間所得が38万円超であればりん様の控除対象者から外れてしまいます。 すなわちとりあえず、りん様の控除対象配偶者としてしておき、来年の確定申告でもし38万円超ということであれば、りん様の所得税の計算のやり直しということになるでしょう。 ただ、奥様が今年から開業し、初年度の所得が多額でないのでしたら、あまり厳密にする必要がないかもしれません。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年6月19日 | |
りんさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方の御勤めになられておられる会社に対し、実質的に奥様に関する配偶者控除に関して、その収入等の報告をされなければいけないのは、実質的に年末調整をされる時であろうと考えます。従いまして彼女がりんさんの仰っておられる如く雑貨店をオープンされたのが、先月6月からということですので、今から年末までには若干時間的な余裕もあり、開業後の数カ月の実績を御覧になられた上で御判断されたら如何ですか? ただ税金の上では現時点で奥様に関し、御勤めになられている会社での事務処理上に付き、予め配偶者控除の対象から外されておいて、実際に彼女の所得が確定された段階で、その所得金額が38万円以内でいらっしゃることが明らかになられた際に、改めてりんさんの確定申告の手続により、配偶者控除を加算されて課税所得の金額を年末調整の時のものより減算することで、所得税額の還付を受けることも可能です。ゆえに上述の奥様の事業の業績に対する途中経過での判断が煩わしかったりされるのであれば、即刻御在籍の会社に、彼女を配偶者控除の対象から外される旨を告げられても、長期的な観点に立てば決定的なデメリットには至りません。 税金の上では今後りんさんとすれば、年ごとの奥様の事業所得の金額に応じて、必要なら前述の確定申告の手続を踏めば宜しいのですが、おそらく御社で加入されておられる社会保険の扶養から彼女が外れてしまうと、それに伴う御負担は世帯トータルの試算におきまして、数十万単位で負担が嵩んでしまうのです。それゆえ税務と社会保険では、被扶養が認められる所得金額等の基準に若干の相違があるため、そちらに関しては貴方の扶養で加入し続けられるべく、是非様々な措置を講じられて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1860 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。