トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 在宅チャットの確定申告について
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No.1838 | 在宅チャットの確定申告について |
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お名前:酒井 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年6月4日 |
はじめまして、酒井と申します。 私は昨年1月から在宅でチャットのお仕事(業務請負)をしています。 3社掛け持ちをしてまして現在までで50万円ほどの収入になります。 そこで確定申告について税務署の方に問い合わせたところチャットのお仕事も家内労働者等の必要経費特例が適用されますと言われたのですが掛け持ちされてる場合は適用外といわれました。 でもネットで調べると掛け持ちしていても適用されるという回答をいくつかみかけました。 それでお聞きしたいのですが、家内労働者等必要経費特例は1社のみの契約に適用されるのかそれとも2社3社と掛け持ちしてお仕事をうけても適用されるのか…教えて頂けたらと思います。 何も知識がなく分かりづらい質問分になり申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年6月5日 | |
お尋ねの件です。 家内労働者等の事業所得の計算の特例は租税特別措置法27条とその施行令18条の2で規定されています。 対象者は家内労働者や外交員等の他、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人です。 酒井様の場合には「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」かどうかですが、3社掛け持ちということは特定の者に対しての役務提供ではないと考えられますので、本制度の適用は受けられないと考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年6月5日 | |
酒井さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 そもそも仰られている家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例が規定された租税特別措置法第27条の適用対象となる家内労働者とは、家内労働法第2条2項におきまして、「物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であって厚生労働者省令で定めるものから、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む。)について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者であって、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう。」と定義付けられています。詰まる所、工場絡みで働くような方々を想定しており、元々インターネットも普及されていない昭和45年に制定されたものなので、貴方の為さっていらっしゃるチャットの御仕事とは、一見イメージ的にはそぐわないものがあり、言うなればそれぞれの業務発注者と準雇用関係の下で働いておられる人々のために、同法は制定されたような気が致します。 然れども酒井さんが御問い合わされた際、税務署の御担当の方が件のチャットの業務自体は渦中の家内労働に当て嵌まると宣(のたま)われたのでしたら、それを例え3つ掛け持ちで請け負っているからと言って、先の特例の適用要件から外れることは不合理であると考える次第です。なぜなら今般、いくつかのアルバイトを兼ねているなどというケースは往々にしてあることですし、伝統的な製造業の関連の家内労働と称される、いわゆる内職に従事しておられる人達も従来の受託先の作業量が景気の悪化により減ってしまわれたら、生活にために触手を伸ばして2社、3社からの仕事もこなさなければいけなくなる事態は容易に想像出来ましょう。少なくとも法文の規定により、前述のケースが除外されているわけでありません。 ところで貴方の場合は正真正銘、請負として業務を営んでいらっしゃるので、税務当局に事業者として事業開始並びに青色申告の届け出をされ、所定の会計書類等を完備の上で、青色申告特別控除の最大適用額の65万円を御活用されたら如何でしょうか?若干の事務手続の負担はありますが、それだけで所得計算から65万円が減算し得るゆえ、今回御質問の家内労働者等の所得計算の特例と同じ節税効果が得られ、酒井さんが御自宅で御仕事をやっておられることを鑑みれば、光熱費及び家賃ないし持ち家の場合は固定資産税等の維持保有に伴うコストその他の支出の全部あるいは一部を必要経費に算定することで、所得の計算上収入金額からの減額も可能となるのです。ここで両者を比較したものを以下に簡単に纏めて見ましょう。 ①家内労働者等の必要経費の特例を適用される場合 事業(雑)所得の計算 = 収入金額 - 65万円 ②青色申告の申請をされ、青色申告特別控除の65万円を御活用為さる場合 事業(雑)所得の計算 = 収入金額 - 必要経費 - 65万円(青色申告特別控除) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1838 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。