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No.1784 | 中退共の加入 |
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お名前:ハイネ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年4月24日 |
お世話になります。 個人事業主の配偶者も中退共に入れると聞きましたが、従業員は加入させずに配偶者だけが加入すると税金上問題になるでしょうか。 従業員に正社員がいる場合とパートだけの場合ではどうでしょうか。退職金ではないですが、生命保険では配偶者だけ入ると給与になるように聞きますので。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年4月27日 | |
お尋ねの件です。 家族従業員も従業員としての実態が確認できれば、中退共に加入できますし、パートの方も加入できます。また、従業員は原則全員加入することが必要です。 ただ、家族が従業員としての実態がなければ加入できませんので注意してください。また、掛金は税法上、必要経費として扱われます。 もし、ハイネ様の配偶者が中退共に加入されているのに、他の従業員の方が加入されていないとなるとそもそも中退共の加入条件に反し、制度上、そのようなことができないはずです。 また、そのような一部の従業員(家族従業員も含め)だけに対する掛金は、仮に支払われたとしても、税法上、必要経費として扱われないのではと考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年4月28日 | |
ハイネさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 此の度御尋ねの中退共への加入につきまして、臨時雇用的な意味合いもあるパートさんはともかく、正社員であられる従業員さんもいらっしゃるのに、奥様だけ分だけ御掛けになられたとすると、仰られるように彼女の給料として課税されると申しますか、税務上においてそれに伴う必要経費への計上すらも、否定されるリスクが御座います。 ゆえに中退共の扱いに関し、パートさんがいらっしゃるのであれば、そこまで加入の範囲を拡大為(な)されなくても良いと思うのですが、正社員の方がおられるのであれば、もちろん奥様だけでなく、その全員を原則は加入対象にしなければいけません。それが叶わず、奥様の退職金に相当するものに限定し、引き当てておかれたいのであれば、個人事業主の退職金の制度として周知されている小規模企業共済に付き、事業専従者としての配偶者には加入資格は無いのですが、所定の協同経営者としての要件を満たせば、その対象に加えることも可能なのです。それは必要経費にはなりませんが、所得控除として算定出来るため、ハイネさんの所得から奥様分の掛金を控除することも可能だし、奥様分の専従者給与の金額を増やすなどされて、彼女に帰属する所得控除に加算しても構いません。 上記小規模共済の掛金は必要経費に計上不能なため、国民健康保険料の負担は軽減されませんが、所得税並びに住民税の計算に対しては、最終的には中退共の加入とほぼ同額の節税効果がある筈です。中退共に付いては、掛金の最大月額が3万円なのに、小規模共済の場合は1名に対し月額7万円まで掛けられます。それに後者であれば、受給の際に分割で受け取ったり、公的年金の扱いで収受することも認められる等、色々なバリエーションが存在するのを是非頭に留めて下さい。 それゆえ前述の小規模共済の事も含めて、御検討為さったら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1784 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。