トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 株の譲渡所得、特定口座
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No.1736 | 株の譲渡所得、特定口座 |
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お名前:トラビス | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年3月9日 |
特定口座が二つあります。 年間取引報告書を見ると、 一つが「源泉徴収あり」でもう一つが「源泉徴収なし」 になっていて二つとも差引金額がプラスです。 この場合、確定申告書には「源泉徴収なし」の差引金額だけを 申告書に記載すればいいのでしょうか。 「源泉徴収あり」の差引金額と源泉徴収税額も申告書に記載 する必要があるのでしょうか。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月10日 | |
トラビスさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 特定口座での株の譲渡等に関する取引については、窓口となる証券会社さんを通じて、あらかじめ適正な源泉徴収が為(な)されているという前提の下に、申告不要となるべく税務手続上の恩恵が施されております。それが何かしらの理由があり、所得に対して法に則った税金の徴収がされていないのだとしたら、税法の趣旨に照らし合わせるのであれば、その部分に関しては改めて御申告され、所得税法に定める税額を納付する必要があると思います。一方、既に源泉徴収が為されている分の収入に関しては、格別申告書上に記載する必要も無いと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年3月10日 | |
お尋ねの件です。 「源泉徴収あり」の特定口座は既に課税が終了しておりますので、あえて、確定申告をする必要はありません。 ただ、還付を受けるとき等の場合には、申告されたらいいでしょう。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1736 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。