トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 給与を2カ所から貰っている場合
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No.1714 | 給与を2カ所から貰っている場合 |
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お名前:美紀 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年3月3日 |
昨年度、給与を二ヶ所から貰っており、それぞれだいたい200万ずつあります。 当然貰っている会社が違うので源泉徴収票も二枚ありますが、このケースの場合には確定申告する際に合算して書かなければいけませんよね? また合算した場合は所得税率も変わって来ると思うので追加して税金を納める事になりそうでしょうか? 以上、教えて頂ければと思いますのでよろしくお願いします! |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年3月4日 | |
美紀さん、こんにちは。 あなたの考え通り、複数の給与収入は、合計額になり給与所得控除も 合計額に対応する控除額になります。 注意したいのは、扶養控除申告書は、一つの事業所にしか提出できないので 源泉所得税額が、同じ給与収入額でも片方は多くなります。(甲欄→安い税率 扶養親族の数などにより異なる税額。一方、乙欄→一律高い税率で計算) ゆえに、合算されることにより、もし同額の源泉所得税額としたら 間違えていますので注意が必要ですね。 所得税は、累進税率なので追加税額になる可能性が高いでしょう。 参考にして下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月4日 | |
美紀さん、こんばんは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴女が勤務しておられる2社のうち、いずれかで年末調整をされていらっしゃらなければ、両社からの給与を合算して確定申告されると、給与所得のうち累進課税による税率の上がる部分が生じてしまうので、当然ながら納税額が発生することとなるでしょう。 それに際しての大まかな枠組みを美紀さんに理解してもらうべく、A、B2社から200万円づつの給料を受給した後、それぞれ単独で法に基づいた年末調整をした後に、確定申告をする場合のシュミレーションを下記に示して見ましょう。 (1)A社、B社からの給与収入に対する各々の税額計算 給与収入 2,000,000円 給与所得控除後の 給与所得金額 1,220,000円 (注)基礎控除 380,000円 差引課税所得 840,000円① ①に対する税額 42,000円 (注1)設定上、基礎控除しかないものと仮定 ∴A、B2社の合計源泉徴収税額は42,000円 × 2 = 84,000円 (2)A、B両社からの給与収入を合算で確定申告する場合 給与収入 4,000,000円(200万円×2) 給与所得控除後の 給与所得 2,660,000円 基礎控除(注2) 380,000円 差引課税所得 2,280,000円② 上記②に対する税額 130,500円 (注2)前記(注1)と同じ ∴確定申告による納税額 130,500円 - 84,000円 = 46,500円 上述の試算の通り両社での源泉徴収が適正に為されていらっしゃるとしても、課税所得が通算で195万円を超えてしまうと、前述の如く累進課税による所得税率が5%から10%に跳ね上がるため、合算することに伴い課税が生じてしまう旨を御理解下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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