堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1706 | 配偶者特別控除 |
|
お名前:トラビス | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年3月1日 |
両親の確定申告について質問します。 父は給与と年金があり毎年確定申告しております。 母は年金受給者です。 両親の医療費控除を父で受けようと父の確定申告を毎年しています。 母も年金のみですが毎年確定申告しています。 そこで控除対象配偶者となるかどうかの判断なのですが、 国税庁のHPの「公的年金等に係る雑所得の速算表」から母の年金収入額に応じた計算をしてみたところ今年は38万円を超えていたのですが76万円未満でした。 この場合、父の確定申告に配偶者特別控除は使えますでしょうか。 それと母の今年の年金の収入金額が400万円以下で他の所得も20万円以下なので確定申告不要のようですが、確定申告しても問題ありますでしょうか。毎年申告しているので今回からしないことで、本人も不安なようなので問題なければしてあげたいのですが。 よろしくお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年3月2日 | |
トラビスさん、こんにちは。 >年金の収入金額が400万円以下で他の所得も20万円以下なので確定申告不要 これは、あくまで所得税の特例です。 つまり、住民税にはありません。 ですから、所得税は申告不要。 しかし、住民税は申告して下さい。 です。 ちなみに、配偶者特別控除の適用判定も、その他の所得を含めての判定です。 参考にして下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年3月2日 | |
お尋ねの件です。 お母様は年金以外に別の所得がおありになるようですが、基本的に合計で38万円超76万円未満であれば配偶者特別控除を使うことができます。 また、所得税の申告についてはお尋ねの所得の場合には確定申告が不要なのですが、住民税については年金以外の所得があれば申告が必要となりますので、例年通り、確定申告をしておくことをお勧めします。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1706 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。