堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1699 | 役員社宅の家賃 |
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お名前:さくら | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年2月25日 |
賃貸マンションを法人契約し、役員社宅としています。 現在、賃料の50%を個人負担していますが、下記算式で計算した額以上を負担していれば、給与課税されないとありましたので、見直しをしています。 ①~③の合計額 ①その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% ②12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡) ③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% 大家さんに頼み、固定資産税課税標準額を入手しましたが、 計算要素の固定資産税の課税標準額について、わからないところがありますのでご教示いただければ幸いです。 入手しました課税標準額はマンション全体のものです。課税標準額を専有面積(共有部分含む)で按分するだけでよろしいのでしょうか? 例えば、50㎡の部屋の場合、 建物全体の課税標準額×50㎡/全体の床面積200㎡、土地全体の課税標準額×50㎡/全体の地積400㎡でよろしいのでしょうか? 建物と土地の分母が異なるので、これでよいのか?と思っています。 よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月25日 | |
さくらさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御示しの実質的な使用部分を全体の床面積等で按分されるという方向性は間違っておらず、建物については御例示の50㎡の部屋であるなら御記載の算式、 建物全体の課税標準額 × 50㎡/200㎡(全体の床面積) で宜しいかと思います。ただ土地に関しては、専有建物部分の50㎡を分子に持ってくると、全体の土地の利用に対する割合を適正に反映することが出来ないため、土地全体の課税標準額に乗じるのは、上記と同じく建物の所有割合で宜しいかと思います。ゆえに算式はかくの如くとなるでしょう。 土地全体の課税標準額 × {50㎡(建物の専有面積)/200㎡(全体の床面積)=土地全体に占める利用割合} 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年2月27日 | |
さくらさん、こんにちは。 区分所有の取扱になりますので、土地・建物の固定資産税を区分所有割合で 按分するのが合理的と思います。 結果的には、先の先生と同額になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1699 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。