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非常勤役員の役員報酬
No.1698

非常勤役員の役員報酬

お名前:トラビス カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年2月24日
2社の会社の代表者です。両方の会社に奥さんを非常勤役員とし役員報酬を各社20万、20万にしているのですが、奥さんの役員報酬が過大かどうかの判定は、会社ごとに判定するものなのでしょうか。2社分を合算して判定するものなのでしょうか。
規定がありましたら上げていただくと助かります。
何卒、よろしくお願いいたします。





No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年2月25日
 トラビスさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 基本的に仰っておられる2つの会社は、それぞれ法人税法上におかれまして、独立したものなので、過大役員報酬の判定は各々の会社ごとに行われます。ただ役員に御就任為(な)さったという事実に際し、むろん社会的な責任も伴うため、1社におかれまして月額20万円程度の役員報酬に対し、その受給対象となられる役員の御方、今回の場合は奥様が仮にほとんど業務に従事されなかったとしても、税務上の過大報酬の問題が生じるような事例は実務上めったにありません。ゆえに当面は現状を維持されておかれれば宜しいでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2014年2月27日
トラビスさん、こんにちは。

 親族の役員報酬の過大か否かは、各法人ごとに判断されます。
① 法人の規模、業績、他の役員報酬との比較など。
② 同業他社との比較
③ 非常勤給与の支払いが毎月でない場合は、事前届出給与の申請が必要なので
 注意したいところです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1698 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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