堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1662 | 会社の車 |
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お名前:ベンツ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年2月7日 |
0こんばんは。社有車の購入についてお願いします 法人なりして数年が立ち。車を買おうと思っています、 今までは個人カーのガソリン代のみ経費計上していました。 半年落ちの1200万円登録諸税で1250万円メルセデスベンツG550ですが。購入しようと思っています 当社の簡単ではありますが、当社の状況 1人法人で従業員が1人(身内ではない) 年間利益平均2500万円 役員報酬1200万円 従業員給与 約600万円 大体 800万から1000万円の間で法人税が課税されています 主体となる業務は投資関連です。 FXや株式などなど。 同業経営者等との情報交換やお付き合いゴルフ、などなど相場を張る以上情報交換は不可欠で。 などなど銀行にも行きますし。法人の運営上自動車は不可欠ですが。 このような状態で半年落ち ベンツG550 1250万円は会社購入経費として可能でしょうか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年2月7日 | |
ベンツさん、こんにちは。 法人は、利益を生む社団ですから儲けるための費用は 当然必要経費算入となるでしょう。 情報交換のためと云うことなら、業務日誌をしっかりつけておいて 私用では、決して使わないことを説明したら良いでしょう。 実務としたら、毎月いくらかを雑収入という形で会社に入れておけば なお良いと思います。all OR nothing では、話の落と しどころが見つかりません。 勿論、私用車は別にお持ちなら違ってきますが。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月8日 | |
ベンツさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問のベンツを御購入される件に関しまして、同車は一般的に会社の重役の方々が社用車としてビジネスの目的で使うイメージがあり、イタリアのフェラーリやランボルギーニ等の華美な印象では無いため、御社におかれまして法人で御購入された暁には、事業用として固定資産に計上され、減価償却計算により必要経費として損金算入することは可能であると考える次第です。 それはさておきまして、別に節税の観点から御社の状況を伺ってふと思い付いたのですが、ベンツさんは個人の所得税の課税に関連して、租税特別措置法の規定により株式の譲渡益、FXの差益について所得税15%、住民税5%の計20%の分離課税が適用されることを御存知でいらっしゃいますか?つまりいくら株やFXで儲けても、前述の措置法の恩恵により、その利益の20%で税金が頭打ちになるということであり、さらに同種の所得に付いては、損失の繰越も認められております。私がかく申し上げるのも、法人税の課税ベースで所得が800万円を超えると実質の税率は所得の40%程度に跳ね上がり、個人の給与所得においても、それが概ね700万円を超過すると、所得税だけで23%の税額を負担しなければなりません。 ゆえにベンツさんの場合は、公租公課としての個人で国民健康保険に加入されておられるものという仮定で、それを考慮しても最大限度額の60万円程度の額で収まることを鑑(かんが)みれば、従業員さん分の給料見込額600万円と貴方の役員報酬としても所得税並びに住民税の負担が、双方で2割程度で収まる給与収入として600万円程度、それに諸経費に加え、此の度購(あが)なわれる御予定のベンツの償却費相当額程度に抑えられ、移行出来るものは個人で、それぞれの投資を行われた方が少なくとも税務の面では有利かもしれません。 もっとも件のベンツを御社で入手されるべく資金を蓄積されるのには、法人で投資を行われていらっしゃった方がベターであったと思われるため、その取得以降それ程会社名義で大きな買い物をされる御計画がないのであられれば、私が先に申し上げた旨を御検討されても宜しいのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1662 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。