堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1604 | 中間申告の仮決算 |
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お名前:経理マン | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年12月14日 |
4月決算の法人です。前期は思わぬ売上があがり法人税等納税しました。しかし、今期は上半期で利益が出ませんので6月/12月による予定申告ではなく、中間申告(仮決算)を行いたいと考えています。 ところで中間申告ははじめてやるのですが、上半期を対象に決算書を作り、法人税申告書、内訳書、住民税の申告書を作れば良いのでしょうか? 作らなければならない書類(たとえば事業概況書は必要?)と通常の決算と違って注意すべき点を教えて下さい。 なお、減価償却資産はありません。 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年12月15日 | |
経理マンさん、税理士の小林慶久です。確か以前にも御質問されましたよね?先日、来年ブラジルで行われるサッカーワールドカップの予選の組み合わせも決まり、それに出場する日本代表チーム、我等がザックジャパンも来(きた)るべき「総決算」に向けて万全の準備をしてくれることを願っていますが、経理マンさんの会社の仮決算に対する御質問に際し、これより私が筆を始動させてみたいと思います。 貴方も御存知かとは思いますが、前年度に20万円以上を超える法人税を納めた通常の会社は法人税法71条に基づき、前年度実績により中間申告を行い、それに伴って前の事業年度の納税額の半額に相当する金額を負担しなければいけないのですが、中間納税額として算出される額が10万円以下の場合には、そもそもの申告自体が免除されます。然(しか)れども経理マンさんの会社で此の度おやりになられようとしていらっしゃるのは、法人税法72条第1項に基づく自発的な仮決算ということで、添付書類等に関しては同法第2項及び法人税法施行規則第32条、33条に記載されているのですが、分かりやすく御理解されようと為(な)さるなら通常の決算をすべきものと想定し、そのほとんど同じ必要書類を6ケ月分で区切って提出すれば良いのだと御認識下さい。むろん御質しの概況書も半年分で作成し、添付してもらえればと願っております。 地方税に関し地方税法72条の26第7項に基づき、元々の法人税の中間申告義務が無い会社でいらっしゃれば、たとえ法人税の申告におきまして仮決算を任意で行われても、中間申告をする必要性は無いのですが、仰るような状況であれば、当然経理マンさんの会社はそれを行わなければいけないでしょう。それについては法人税の申告とは切り離して、法制度に従い前年度実績のほぼ半額でというようにやられても宜しいのですが、どちらにしろ法人税の申告を仮決算でされるなら、こちらもそれに基づいておやりになられた方が少なくとも短期的に課される税額は軽減され、差し当たっての資金繰りに資すると思われます。 さらに貴方は御承知だと御察し致しますが、消費税法第42条第6項に基づき前年度の納税額が48万円以上に達していらっしゃる事業者は中間申告をしなければならず、これについても法人税の申告自体とは切り離された手続なので、前期の売上や利益の金額が例年に比べそれほど多額でないのなら、通常通り前年の実績に基づいて為(な)されても宜しいのですが、御社の現況を鑑(かんが)みれば、消費税法43条、同施行規則21条に拠り、現在計画しておられる仮決算に基づく金額で御申告された方が、やはり当面の節税に繋がるものと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年12月16日 | |
お尋ねの件です。 仮決算を行って中間申告を行う場合には原則として確定申告と同じ書類を提出すると考えてください。 事業概況書は確定申告の際に提出したらいいです。 法人住民税は法人税に連動しておりますので、法人税で選択した方法、仮決算をした場合にはその方法で中間申告をすることになります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1604 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。