トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 開発費の繰延処理について
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No.1603 | 開発費の繰延処理について |
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お名前:denden | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年12月12日 |
初めまして。税理士の為の勉強をしながら企業にて経理をしている者です。 自社において今期約1,500万円の機械の開発費用が発生しました。 当社としては、今期で費用処理したいと考えております。 法人税法を読む限り、「開発費」は会計上の繰延資産に該当し、法人税法独自の繰延資産に該当しない為、その償却は任意であると考えております。しかし、額が多額の為、本当に費用処理して良いか 不安に思っております。 もし詳しくご存知の先生方がおられましたら、教えていただきたく投稿いたしました。 お忙しいところ、申し訳ございませんがよろしくお願い申し上げます。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年12月12日 | |
お尋ねの件です。 会計上は、開発費用が「研究開発費等に係る会計基準」等に照らして研究開発費に係るものであれば、すべて発生時に費用処理しなければなりません。 お尋ねの機械の開発費用がこれに該当し費用処理した場合には、新たな技術のために特別に支出した費用として「開発費」となり、支出した事業年度で全額を損金に算入することができます。 この開発費用が会計上は「費用処理しなければならない」税務上は「損金に算入することができる」ですが、金額が大きいから損金に算入できないということはありません。 ただ、ご承知のようにきちんと稟議書や支出計画書、見積書、請求書等の証憑類を集めて保存しておくことは当然です。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年12月12日 | |
dendenさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の開発費用について、今期に発生しその支払い義務が確定したものなら、税法上においてはその金額の多寡に関わらず、当期の損金に計上することが認められております。それに一つの製品を市場に送り出すための開発資金であるなら、例え数億円を要したとしてもそれほど高額とは言えないでしょう。貴方は税理士の勉強をされながら、企業の経理を為(な)さっていらっしゃるとの事で実務の現場で実感しておられるとは思うのですが、仮に御社で件の1,500万円の開発費用を超えるような数千万の利益が、今期に算出されることが予想されるなら、税額の負担を軽減すべく損金に計上可能なものだとすると、支出した年度で費用処理する事が中小企業経営のニーズだと思われます。 前述の想定に当て嵌まらず、dendenさんの御勤めになられている会社で銀行の融資対策として利益を算出しなければいけない必要性があるのだとしたら、その状況に応じて繰延経理を行い、後の事業年度におきまして任意償却をされることも御検討して見たら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1603 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。