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自宅の建築 事務所兼です
No.1592

自宅の建築 事務所兼です

お名前:あゆむ カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年12月2日
合同会社で事業を営んでおります。

個人の私所有の土地に自宅兼事務所となる建物を新築しようと思っています、

過去の質問を読ませていただきましたので、重なる部分はあるかと思いますが、ヨロシクお願いします

建物金額は見積で付帯工事等いれて1000万円

法人購入であれ、個人であれ。現金での購入を考えています、

借地課税など素人にはわかりません

法人での購入のメリットデメリットなどお教えください

ヨロシクお願いします



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年12月2日
あゆむさん、こんにちは。

合同会社で所有することは他の株式会社と同様に、
建物維持費が経費算入できるメリットがありますが
次の問題点があります。
①適正家賃を収受して役員社宅とする。(豪華社宅に注意)
②無償返還の届出を提出して借地権課税を回避する。
③合同会社の場合出資者に相続が発生した場合に特殊なので事前に
専門家に相談すること。

わかる範囲での回答です。
私は、資産は個人より法人購入が有利だと思います。
参考にしてください。

iPadより送信しています。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年12月2日
あゆむさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 合同会社さんと仰られても法人税法が適用されるため、基本的な税金の仕組みは一般的な株式会社や有限会社と殆ど変わりません。此の度あゆむさん個人の土地に自宅兼事務所の建築を考えておられるようですが、現金で御購入されることを御計画らしいので、法人個人の双方に資金が有れば当然ながらその有利不利はさておき、差し当たっての税務上の問題を回避すべく、預金口座等に御金が残っている側で御買いになられた方が、資金の流れが明確になるのではないかと思われます。それに反し相互に資金を融通して御立案の旨を実行為(な)さる際には、以下のような留意すべき事項が生じましょう。

(1)法人から個人へ資金を移して建築費に充てる場合
 法人からおそらくは代表取締役でいらっしゃるあゆむさんに御金を貸すような形になってしまうため、現状の3%から4%の市場金利程度の利息を会社から貴方に請求しなければならず、それに関しては益金として法人税の課税対象となるため、会社として実質的な収入が増えているわけでもないのに、租税負担のみが増すことになってしまわれるのです。

(2)個人でいらっしゃるあゆむさんから法人へ資金を融通する場合
 個人が法人に金銭を貸す体を為し、個人は法人とは違い利息を得る必要はありませんが、法人の借入金が増加してしまうため、見た目の財務健全性は損なわれます。

 上記(1)(2)を念頭に置きつつ、法人におきまして建物を新築するメリットとデメリットに目を向けて見ましょう。

(3)メリット
①あゆむさんにとってのメリットにはならないのかもしれませんが、具体的にはテナントビルを建てるような場合はもちろん、第3者に賃貸することにウエートを置くなら、所得に対する税率の違いからある程度の金額を超える利益が想定されるのであれば、法人で建てられた後、収益を得た方が税務上有利な場合があります。
②相続税申告時の評価の際に法人が有すると考えられる借地権の分だけ、一般的には2割程度評価額が下がります。とは申せあゆむさんが御商売を既に引退され、本件建築予定の建物を住居のみで御利用為さっておられるような段階におきまして、建物と敷地の所有者の名義が異なるに至ると、居住用の小規模宅地に適用される80%の評価減の制度がスムーズに使えぬ危険性も憂慮致す次第です。

(4)デメリット
①御自身で経営される合同会社からあゆむさんに税法の定める相当の地代を支払わないと、仰られるように会社の方で多額の権利金の認定課税を受ける羽目に陥るかもしれません。
②居住用のスペースに付き、最低でも世間相場の家賃の半額以上を個人から法人に収めるべく設定しなければ、それにより個人が享受すると見做される経済的利益に対し役員賞与として課税の対象になってしまわれるでしょう。

 ゆえにあゆむさん御自身が今回の建物の施工を購(あがな)うべく資金を有していらっしゃるのであれば、個人で御入手された方が税務面を視野に入れた事務手続きの煩雑さや納税の観点におけるその内包するリスクが失せるのです。その折には件の建物の延床面積のうち事業用部分に関して市場価格以下の貸し賃を法人に対して設けられ、その収入から減価償却費その他の必要経費や申請により活用が可能な青色申告控除の10万円を減算の上、それに関する不動産所得がゼロとなるように図られたなら、個人の税負担は増えず、方や法人サイドにおきましては、損金計上が可能な借料の分だけ節税に繋がると言えます。但し法人のみが今般の計図を可能にすべく資金を有しているとするならば、前述の(1)を御参照頂き、無理に個人の所有と為(な)さるような策を弄されることをせずに、上記(4)①②で述べました直面される税法に潜むデメリットを回避すべく、適正な地代等を個人法人間でひとまずは策定され、必要に応じて減価償却計上後の低くなった評価額に基づいて会社から個人に譲られることを御検討されても良いのかもしれません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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