堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1591 | 青色専従者 |
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お名前:はなかっぱ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2013年11月29日 |
初めてまして。 専従者になって10年くらいです。家で事務や経理をして時にCADで図面を描いて主人の仕事を手伝ってます。 月に24万円の給与と賞与はナシです。 家業を手伝いながら育児をして来ましたが、末っ子を保育園へ入園させ、少し時間が出来たので9月から週3回の5.5時間程度パートに出始めました。家での仕事はパート帰宅後、夜や土曜に今までと同じ内容の仕事をしています。 お陰さまで充実した毎日を過ごしてましたが、友人から専従者は他から給与をもらってはいけないと聞き、とても心配になりました。今のパートのままでは保育園に通う事は出来なくなるので専従者を外す事はしたくありません。パートを辞めるべきなのか…教えて下さい。 |
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No.1 | 回答者:平山とうき 税理士 | 回答日:2013年11月29日 | |
はなかっぱさん、こんばんは。 税理士の平山です。 ご質問のケース、個人的には非常に微妙なところだと思います。 青色専従者の『専従』というのは、通常以下のように考えます。 ①1年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業にもっぱら従事している。 ※年の途中で開業したなどの場合は、実際に営業していた期間の2分の1を超える期間となります。 ②ただし、上記には例外があり、ご友人がおっしゃるように、学生や『他に職業がある人』などは青色 専従者になれません。 ③ただ、ここで更に例外があり、他に職業があっても、『その職業に従事する時間が短く、事業従事に 妨げがないような人』は除いて考えます。 ですから、はなかっぱさんのパートが③に該当するなら、大丈夫ということになりますね。 この点、時間数についての明確な基準があるわけではないので、人によって判断が異なると思いますが、 週3回の5.5時間程度のパート(5.5h☓3日ですね?)ということでしたら、個人的には事業 従事に支障ありとの印象を受けます。。。 だからと言って、即座にパートを辞めるべきとの回答にはならないかと思いますので、上記をふまえ もう一度考えてみてください。 たとえば、ご主人の事業を法人で行う、パートの時間を短縮するetc、何か良い方法が見つかると いいですね。 以上、ご参考まで。宜しくお願い致します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市東成区の平山とうき税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年12月1日 | |
はなかっぱさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の青色事業専従者給与の受給対象となる青色事業専従者に関し、所得税法57条におきましては専らその届出の事業、貴女の場合には御主人のおやりになられている業務に従事していなければいけない旨が定められ、同施行令165条第1項で基本的に専らその従事する期間がその年を通じて6ケ月を超えていることが要求されております。そして同施行令2条2号において他に職業を有する者は、従事することから除くと明記されているのですが、括弧書きの但し書きで「その職業に従事する期間が短い者その他当該事業に従事することが妨げられないと認められるものを除く。」と記載されているのです。 すなわちはながっぱさんの青色事業専従者としての判定について、「本業」の御主人の事業への従事に支障の無い範囲でパートを行うのであれば、適合しないと審判される場合から除かれるということになります。ゆえに現在の週3回の5.5時間程度の勤務であるならば、格別問題は生じないでしょう。以前名古屋国税不服審判所の平成11年6月30日の裁決において、開業医の先生の他所に御勤めの三女の方の青色事業専従者給与が否認された事例はあるのですが、それかて青色事業専従者としての法的適合性そのものが否認された訳ではなく、適正額を超えていると見做された部分の報酬が必要経費から外されたに過ぎません。前述のクリニックの場合は、当然ながら診療時間内の勤務が前提となろうかと思われますが、貴女のように経理やCADで図面を描くような旦那様の生業(なりわい)に対してのアシストでいらっしゃれば、仰られている夜や土曜日に為される等、ある程度時間の融通が利くと考える次第です。 私の経験から申し上げても、青色事業専従者としての判定そのものが問題になったケースはこれまでにありません。争点となるのは基本的に必要経費に計上している給与が世間相場に照らし、あるいは他の従業員さんに比し妥当か否かです。ゆえに貴女の場合は従来の青色事業専従者としての業務の妨げにさえならなければ、パートの時間を今より例え増やされたとしても問題にはならず、法律の趣旨に基づくかの如く、はなかっぱさんの心のウエートがパートよりは、御主人の御仕事の補助に向いていらっしゃれば宜しいと思念致します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1591 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。