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No.1527 | 法人と個人間の金銭借入・貸出について |
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お名前:小暮 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2013年10月31日 |
初めまして。 丁度、一人法人をされている方が多くいらっしゃるようなので便乗質問で失礼します。 現在、法人の方は本業がうまくいかず休眠状態なのですが、思うところがあり、 法人の方で海外先物、個人の方では国内株式(分離課税)を売買したいと考えています。 (本業は製造・販売ですが、定款には投資業というのも明記してあります。) 法人の方の資本金が100万円なので、とりあえずはその範囲内で売買し、 万一、証拠金・売買代金不足になった場合は臨時措置として代表取締役の私の個人口座から不足分を無利子で貸し出し(法人としては借入れ)、不足が解消されたら即返済という形をとりたいと考えているのですが、このようなことは可能でしょうか? 法人・個人間の貸し借りは最大1000万円程度を想定しています。 貸し借りは定期というわけではなく、不足の必要が発生した際という感じになります。 金銭のやりとりは、個人・法人名義の銀行口座間に振替・振込みという形をとります。 法人・個人の売買する証券会社や口座は完全に別々です。 もし駄目なようでしたらこういう形にしたら良いというのがあればご指南いただけますと助かります。 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月1日 | |
お尋ねの件です。 法人・個人間の金銭の貸借は可能ですし、お尋ねの役員から会社への資金の貸付けの場合には基本的に無利子でも差し付けありません。 ただ、会社と役員の間できちんと金銭消費貸借契約書を作成し、実際に資金をそれぞれの口座間で移動させるようにしてください。 また、無利子でも差し支えないといっても、会社が儲けているのに、無利子である場合には税務署のほうから調べられる可能性がありますのでご注意ください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月1日 | |
小暮さん、税理士の小林慶久です。昨日他の方の御質問に回答させて頂いた際に触れた船橋市の非公認キャラクター、正確には梨の妖精ということらしかったのですが、ふなっしー君は昨日奇(く)しくも船橋市長からその功績を称えられ表彰されたとの事。「驚いたなっしー」などと関心している場合ではないので、御尋ねの妖精ならぬ要請に向き合い、ひっしーに(必死)小暮さんの税金のことを考えて見るなっしー。 必ずしも営利を追求することが前提ではない個人が運転資金等の名目で法人に無利子で御金を貸すことは、基本的には問題なっしー(無し)。その貸す御金が仰っていらっしゃる1,000万円をたとえ超えたとしてもその資金の動きを明確にされ適正な記帳を為(な)さった上で、法人及び個人の収益に関し法に則った御申告をされるなら全く問題なっしーんぐ(nothing)。然(しか)れども、小暮さん並びに御自身の経営しておられる会社の総合的な税務の事を考えれば、もっとベターな形態があるなっしー! ということでどちらにしろ、投資業を行う法人として御申告をされるのであれば、海外先物と国内株式の売買を一緒に法人で行われる形にされたら如何でしょうか?と申しますのも、両者の投資が必ずしも同期間で利益を生むとは限らず、一方で利益が発生し、他の一方で損失が計上されるような場合に互いに相殺出来る形にした方が宜しいかと思います。ちなみに個人で一括して申告されようとすると、国内株式の譲渡所得について分離課税でいらっしゃるため、それに関する利益と海外先物取引に関する損失の相殺等は出来ません。そして海外先物取引に関する所得に際しては、海外の資産に関する投資であるため租税特別措置法41の14が定める分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額に対する税額の特例の活用による、所得税及び住民税を合わせて20%課されることで済む制度も活用出来ず、それについて基本的に株の譲渡等のその他の所得との損益通算も叶わず、もちろん損失の繰越も不可能です。ゆえに先物取引での投資対象が海外の商品では無く、国内市場に止まるのであれば、税制の改正を視野に入れても、トータルの投資による純益に対する最高税率が20%に収まるというメリットもあるのですが、小暮さんがおやりになられようとされているのは、日本国外の先物取引なので、海外先物取引と国内の株式投資共々収益が発生するにしても、一連の投資行為を総括して法人で営(いとな)まれた後(のち)、貴方に役員報酬という形で支給された方が望ましいように思える次第です。 さらに個人の申告だと仮に株の譲渡による損失が発生しても、同譲渡益と相殺出来るのは、翌3年間に限定されますが、法人での損失は、欠損金として最長で9年間に及び繰り越せます。それに付け加え、現在は株式の譲渡に関し、おそらく租税特別措置法37の10に定められる特定譲渡上場株式等に該当する取引をされ、その所得に対して所得税及び住民税の計10.147%が源泉徴収されていらっしゃっると推察致しますが、折しもこれについて平成26年以降は20.315%に税率が上がることになるのです。もっとも来年度からは、投資総額について最大限500万円までの運用益並びに配当金が非課税になるNISA(少額投資非課税制度)も導入されるため、同制度が適用可能になる株式分の取引のみ個人でおやりになられ、残りは前述の流れで会社で為(な)されれば良いのかもしれません。既述の流れに沿うとすると、御自身の会社に対し法人住民税の均等割額が高くなってしまう前段階の上限である資本金1,000万円までの範囲に付き、御社の現在の資本金額が100万円ということゆえ、900万円までの増資を考慮された方が御金の流れは、従来よりすっきりするように思われます。 これまでに申し上げたことを以下にまとめさせて頂きますと、 ①現在会社でされている海外先物と個人で為さっている国内株式の投資に対し、個人としてNISAの適用が可能となる株の取引だけを残し、後は一括して会社で行う。さすれば両投資の損益を相殺出来るし、その後の損失額に関しても欠損金として9年間の繰越が可能。 ②上記①を前提に900万までの増資を思案する。 上記の旨、御検討されて見なっしー!! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1527 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。